相続登記

人が死亡した場合、その財産(預貯金・不動産・自動車等)は相続人が承継することになります。よって、相続に当たっては相続財産がどれぐらいあるかに加えて、相続人が誰であるかを確定させる必要があります。各相続人がどれぐらいの割合で財産を承継するかについては法律により定められていますが、相続人全員で遺産分割協議をすることにより、これと異なる割合を定めることもできます。
また、亡くなった方が遺言を遺していた場合においては、その財産に関しては遺言の内容に従って帰属することになります。
なお、債務についても相続人が承継するため、仮に財産より債務の額の方が大きい場合は相続を放棄するといったことも視野に入ります。ただし、相続の放棄は相続を知ったときから3か月以内にしなければなりません。このように一定の期間を過ぎるとできなくなる手続も存在するため、まずは司法書士にご連絡いただけると幸いです。

所有権の移転登記(相続以外)

不動産を売買や贈与によって取得した場合、離婚により不動産を財産分与により取得した場合、複数人で共有していた不動産を単独の所有にした場合などは、その名義を変更する登記を申請することによって、法律上も権利者であることを主張することができるようになります。逆に言えば、この登記をしなければ、他の者がその不動産について先に登記を備えてしまった場合、その人に対して「私が不動産の所有者です」と言えなくなってしまいます。
不動産の名義を変更するということは、必然的に財産的価値が大きいものが動くことになりますが、司法書士に依頼することでその取引の安全を担保することができます。

登記名義人の表示変更登記

不動産を所有している方が引っ越しにより住所が移った場合や、婚姻により氏が変わった場合などは、その住所や氏名の変更の登記をすることによって、登記記録上の古い住所や氏名の記載を現在の住所や氏名に変更する必要があります。
同様に、住居表示が実施されるような場合、例えば「A市B町〇丁目〇番地〇」といった住所が「A市B町〇丁目〇番〇号」と変更になるような場合も、同様に住所の記載を変更する必要があります。
この登記を申請するため必要な書類は、状況に応じて多岐にわたることから、一度司法書士にご相談頂くことをおすすめします。

担保の抹消登記

住宅ローンの完済をすると、そのローンの担保として不動産に設定されていた抵当権も消滅しますが、不動産の登記記録にある抵当権の登記は勝手に抹消されるものではなく、その抵当権の登記を抹消させるためには当事者がその登記を申請しなければなりません。実際には消滅している権利を登記により公示しておく必要もないため、その登記については抹消しておくことをおすすめしています。

その他

・建物を新築したことによる所有権の保存登記
・金融機関からのお借り入れによる抵当権の設定登記
・不動産を信託財産としたことによる所有権の移転登記
などについても取り扱わせて頂きます。

会社の設立登記

株式会社や合同会社を新たに設立する場合、その設立の登記を申請する必要があります。設立登記の大まかな流れとしては、①会社の商号や目的などを定めた上で原始定款を作成する、②作成した原始定款について公証役場において認証を受ける(合同会社の場合は不要)、③資本金相当額の払込みをする、④設立の登記の申請をする、という順序になります。原始定款については、電子による認証を受けるとすることで、実質的に収入印紙代(4万円分)を節約することができます。

商号や目的の変更登記・本店の移転登記

商号や目的を変更したり、本店を移転したりした場合、その変更登記を申請する必要があります。このうち、「本店を東京都渋谷区に置く。」としている会社が渋谷区内で本店を移転する場合は、取締役会の決議又は取締役の過半数の一致により行うことができますが、それ以外の場合は、いずれも株主総会の決議により定款を変更する必要があります。
なお、新しい商号が本店の所在場所において既に使用されている場合や、新しい本店の所在場所においてその商号を有する別の会社が既に存在している場合、商号の変更登記や本店の移転登記ができませんので、注意が必要です。

役員の変更登記

取締役、代表取締役や監査役が就任又は再任したり、辞任、死亡等により退任したりした場合、その変更の登記を申請する必要があります。株式会社か特例有限会社か、取締役会を置く会社かそうでないかのみならず、定款にどのような記載があるかによっても申請する登記の内容が変わります。
なお、役員が退任した結果、法定又は定款所定の員数を欠くこととなる場合、その退任の登記を申請することができません。この場合、会社としては速やかに後任の役員を選任しなければ過料等の制裁が科されることになるため、注意が必要です。

機関の変更登記

取締役会や監査役などの機関を新たに設置したり、廃止したりすることを会社の機関の変更といい、会社の機関を変更した場合その変更登記を申請する必要があります。また、一定の場合においては機関の設置が強制される場合があり、例えば公開会社となるような場合においては取締役会を置かなければならず、取締役会を設置しようとする場合においては、併せて監査役等の一定の機関を置かなければなりません。加えて、機関を新たに設置した場合はその法定の員数を満たすように役員を選任しなければならず、機関を廃止した場合はその役員の退任登記も併せて申請することになります。

その他

・新株を発行したことによる募集株式の発行の登記
・合同会社・特例有限会社の登記
などについても取り扱わせて頂きます。

後見(保佐・補助)業務

後見とは、判断能力が低下した人に向けて後見人を選任し、その選定された人が代わりに意思決定をすることによって財産を管理する制度のことをいいます。
後見には大きく分けて法定後見と任意後見の二種類があります。法定後見は裁判所に後見の開始を申し立てることで後見人となる者が選任されます。一方、任意後見は、本人と後見人予定者との間で予め公正証書により契約をしておき、その後本人の判断能力が不十分となったときに、裁判所に任意後見監督人となる者の選任を申し立てることで開始します。このように、任意後見制度は本人の判断能力が低下する前に契約を締結することから、その人の意思を尊重できる点もメリットとして挙げられます。

民事信託

信託とは、他の人に自身の財産を管理してもらうことを言います。管理を依頼する人を「委託者」、財産を管理する人を「受託者」、受託者が管理した財産の利益を享受する人を「受益者」といいますが、委託者と受益者とは同一人となることもあります。対象となる財産は不動産に限られず、金銭や有価証券も信託財産とすることができます。
生前対策として良く遺言と比べられますが、遺言は遺言をした人が死亡しなければ効力が発生しない一方、信託は生前からその効力を生じさせることができるという点で異なります。
また、後見制度と比べられることもありますが、信託は財産の管理のみを目的としますが、後見は財産の管理に加えて身上監護も目的とする点で異なります。それに加えて、判断能力が低下する前に契約を締結することから、その人の意思を尊重できる点もメリットの一つであると言えるでしょう。

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